こんなお悩みはありませんか?
「10年前の借金の請求書が突然届いた。今からでも返さなければならないの…?」
「消滅時効ってなに?どうすればいいの?」
支払いや約束をする前にご確認ください
10年前の借金なら、時効の援用によって支払わずに済む可能性が十分あります。ただし、慌てて一部を支払ったり「払います」と言ったりすると、時効の主張ができなくなることがあります。債権者に連絡する前に、この記事の手順と注意点をご確認ください。
お金を借りてから長年返済していない場合、消滅時効(民法166条)によって借金を返さなくてよくなる場合があります。
ただ、期間が過ぎれば自動的に借金が消えるわけではありません。「時効なので支払いません」という通知を債権者に送って(これを時効の援用といいます)、はじめて借金を返さなくてよくなります。
この記事では、その通知に使える時効援用通知書の書式(PDF・無料)と、書き方・送り方・注意点をご説明します。
結論|条件を満たせば、通知書一通で支払義務がなくなる可能性がある
概ね最後の返済(最後の支払期限)から5年以上経過していれば、消滅時効を主張できる場合があります。
期間が経過するだけでは、請求は止まりません。時効援用通知書(下記ダウンロード書式)に記入して債権者に郵送し、時効を援用することで、多くの場合、それ以上の請求は止まり、そのまま解決に至ります。
一部の返済や「払います」のひと言は、借金を認めたこと(債務の承認)になり、せっかく完成した時効が主張できなくなるおそれがあります。通知書を送り終えるまで、支払いも約束もしないでください。
すぐに書式が必要な方へ:時効援用通知書(PDF・無料)のダウンロードはこちら
消滅時効とは?
長い間、債権者から請求されず、返済もしていない借金は、法律上「もう支払いません」と主張できるようになります。これが消滅時効(民法166条)です。
ただし、期間が経つだけでは借金は消えません。時効で借金の支払いを免れるには、次の2つがそろう必要があります。
- 時効の完成――決められた期間(多くの場合は5年)が経過すること
- 時効の援用――「時効なので支払いません」という意思を債権者に伝えること
この「伝える」ために使うのが、この記事でご紹介する時効援用通知書です。

どんな場合に使える?
多くの消費者金融・クレジットカードの借金では、最後の返済(最後の支払期限)から5年が経過している場合に利用できます。
例:2020年4月に消費者金融から100万円を借り、同年7月の返済を最後に一度も支払っていない場合、最後の支払期限である2020年8月から5年が経過した2025年9月以降は、時効の援用によって残りの借金を支払わずに済む可能性があります。
次のような場合は、期間が5年ではない、または時効が完成していないことがあります。
- 信用金庫・個人からの借入れなど(2020年3月以前の契約)→ 10年の場合あり
- すでに判決や支払督促が確定している場合 → 確定からさらに10年
- 途中で債権者から訴訟・支払督促・差押えなどをされたことがある場合 → 時効が完成していないことあり
- 途中で一部を返済したり、支払いを約束したりしたことがある場合 → 期間がリセットされていることあり

書式のダウンロード
そのまま使える時効援用通知書の書式(PDF・A4一枚)をご用意しました。無料でご利用いただけます。※本書面の利用により何らかの損害が発生したとしても一切の責任を負いかねますのでご理解の上ご利用ください。
時効援用通知書(PDF)
書式をダウンロードする
⚠ 訴状・支払督促・呼出状が届いている方へ
債権者に時効援用通知書を送るだけでは、裁判所への回答や異議申立てにはなりません。回答期限を過ぎると不利益を受ける可能性がありますので、書式を使用する前に、直ちに弁護士へご相談ください。
→ 対応方法はこちら:裁判所から訴状・支払督促が届いたら?放置するリスクと期限内の対応
書き方
- 日付:郵送する日を書きます
- 債権者欄:請求書に記載されている会社の住所・会社名を書きます
- 原債権者名:債権回収会社などから請求されている場合に、元の借入先が分かれば書きます(不明なら記載不要です)
- 通知者欄:ご自身の住所・氏名・生年月日を書き、署名するか記名して押印します(押印は認印で可)
- 契約番号・会員番号・請求書記載の管理番号:請求書に記載があれば書きます。どの契約か特定しやすくなります(不明なら記載不要です)
送り方
- 記入した通知書を、債権者(請求書の差出人)に郵送します。
- 普通郵便で送っても問題ありませんが、送った記録を残したい方は特定記録郵便を、より確実に送りたい方は文書の内容まで証明できる内容証明郵便をご利用ください。
多くの場合、通知書の郵送後は請求が止まり、それ以上の対応は不要となります。もし債権者から反論があった場合は、無理にご自身で対応せず、弁護士にご相談ください。
やってはいけないこと(時効を自分で消してしまう行為)
通知書を送る前に次のことをしてしまうと、時効が使えなくなるおそれがあります。
- 少額でも「とりあえず」支払ってしまうこと(たとえ1円でも避けた方がよい)
- 電話で「来月から払います」など支払う約束をすること
- 送られてきた和解書・分割払いの書面にサインすること

特に、債権回収会社から「利息だけでもいいので」「ひとまず1万円だけでも」と少額の支払いを求められても、絶対に応じないでください。一部の返済や支払いの約束をすると、時効期間が更新(リセット)されたり、すでに時効が完成していた場合でも、その後の時効援用が認められなくなったりするおそれがあります。
※「〇〇債権回収」という知らない会社から突然請求が届いた場合の対応(本物と架空請求の見分け方・無視した場合のリスク)は、債権回収会社から請求が来たら?身に覚えがない・古い借金の時効と対処法で詳しく解説しています。
弁護士に相談したほうがよいケース
- 時効期間が経過しているか自信がない(途中で少し払った記憶がある、契約時期が古い・不明など)
- 過去に裁判を起こされた・判決を取られた可能性がある
- いま訴状や支払督促が届いている(対応に期限があります)
- 通知書を送ったが、債権者から反論・請求が続いている
- ご自身で送るのが不安、確実に処理したい
当事務所において借金のご相談は無料です。ご依頼いただいた場合は、債権の調査から債権者への通知まで対応します(費用はご相談時にお見積もりをご提示します)。時効が完成していなかった場合も、任意整理などへの切り替えをご提案できます。
まとめ
- 5年以上払っていない借金は、時効の援用で消える可能性がある
- 書式に記入して債権者に郵送すれば、解決することが多い
- 送る前に支払う・認めるは厳禁。
- 迷ったら、支払う前・連絡する前に無料相談を。LINEからのご予約がスムーズです