
「裁判所から書類が届いて頭が真っ白になった」

「どう対応していいか分からず、つい放置してしまっている」
借金の滞納が続くと、債権者は裁判所を通じて回収に動きます。その入口が「訴状」や「支払督促」です。どちらも放置すると、相手の請求どおりの判決や仮執行宣言が確定し、給与や預貯金の差押えに進むおそれがあります。
ただし、書類が届いた時点で「もう終わり」ではありません。期限内に対応すれば、請求内容や消滅時効を確認し、分割和解や債務整理を検討する時間を作れます。この記事では、裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いたときに今すぐやるべきことを弁護士がご説明します。
結論|「放置」だけは絶対に避ける。期限内の対応が命綱
何もしないと、相手の主張どおりの判決や仮執行宣言付支払督促が確定し、給与や預貯金の差押えにつながることがあります。
基本的に、支払督促は受け取った日の翌日から2週間以内、訴状は呼出状に記載された答弁書提出期限までに対応する必要があります。
支払督促に対しては督促異議、訴状に対しては答弁書をそれぞれ期限内に提出すれば、いきなり不利な結論が確定する可能性を下げられ、その間に和解や債務整理などの解決や時効の主張を検討できます。

裁判所から書類が届いたら、最初にすべき5つのこと
- 届いた書類は封筒ごとすべて保管する(裁判所名・事件番号・受取日・期限の確認に必要です)
- 受け取った日をメモする(支払督促の2週間は受取日を基準に進みます。家族が受け取った場合は実際の受取日を確認)
- 「訴状」か「支払督促」かを確認する(同封の呼出状・答弁書用紙・督促異議申立書もあわせて確認)
- 債権者への連絡や支払いを急がない(古い借金では「払います」のひと言や一部の支払いで時効の主張が難しくなるおそれがあります)
- 書類一式を持って弁護士に相談する(期限が数日後でも、過ぎていても、できるだけ早く)
まず確認|届いたのは「訴状」?「支払督促」?
| 訴状 | 支払督促 | |
|---|---|---|
| 手続き | 債権者が裁判所に訴えを起こし、裁判官が審理する手続き | 債権者の申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が発する簡易な手続き(発付前に言い分は聞かれない) |
| 期限 | 呼出状に記載された答弁書の提出期限と第1回期日 | 受け取った日の翌日から2週間以内の督促異議 |
| 放置すると | 相手の請求どおりの判決が出る可能性 | 仮執行宣言が付き、差押えを申し立てられる可能性 |
| 対応 | 答弁書の提出・期日対応。和解・時効・債務整理の検討 | 督促異議の申立て。通常の訴訟に移行して対応 |
支払督促が届いた場合|最初の期限は2週間
支払督促は、債権者の申立てだけに基づいて簡易裁判所の書記官が発する手続きで、発付前にあなたの言い分は聞かれません。債権者の請求に反論があるなら、受け取った日の翌日から2週間以内に「督促異議」を申し立てる必要があります。この異議を出すと通常の訴訟に移行し、話し合いや反論の場ができます。
異議を出さないと、債権者は「仮執行宣言」を申し立てられるようになり、仮執行宣言付支払督促が届くと差押えなどの強制執行が可能になります。仮執行宣言付支払督促にも受領から2週間以内なら異議を申し立てられますが、それだけで強制執行が当然に止まるとは限りません。
訴状が届いた場合|答弁書の提出期限と第1回期日を確認
訴状が届いたということは、民事訴訟を起こされたということです。通常、期日呼出状・答弁書の用紙・提出方法の案内が同封されています。答弁書を出さず期日にも欠席すると、相手の主張を認めたものと扱われ、請求どおりの判決が出ることがあります。
答弁書を書くときの注意:
- 内容を理解しないまま「請求を認める」と書かない
- 残高や取引内容に確認が必要なら、その旨を書いて争う姿勢を示す
- 分割払いの希望だけでなく、時効などの法的な反論がないかも検討する
※「異議」「答弁」は、まず期限内に出すことが重要です。
放置するとどうなる?
- 相手の請求どおりの判決・支払督促が確定する(実際は残高が違う、時効が完成している、という事情があっても自動的には考慮されません)
- 債権者は確定した判決等を使って、給与や預貯金の差押えを申し立てられるようになる
- いったん確定すると後から争うことは非常に難しくなり、確定した権利は原則10年間、強制執行の対象になり得る
古い借金なら「消滅時効」を確認
長期間請求がなかった借金や、債権回収会社からの突然の請求では、消滅時効が完成している可能性があります。ただし裁判所が自動的に時効を適用してくれることはなく、訴訟の中で時効を主張する必要があります。
注意:債権者に電話して「少しずつ払います」と約束したり、一部を支払ったりすると、時効の主張が難しくなることがあります。古い借金の訴状・支払督促は、相手に連絡する前に、最後に返済した時期を確認してください。
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本物?それとも架空請求?(見分け方)
本物の訴状・支払督促は、原則として「特別送達」という郵便で、郵便職員から手渡しで届きます。
- 裁判所名・事件番号・当事者名が書かれているか確認する
- 不安なときは、書面に書かれた電話番号ではなく、裁判所の代表番号を自分で調べて事件番号を伝えて確認する
- メール・SMS・ハガキだけで「訴訟最終通告」「未納料金」などと支払いを求めるものは、まず架空請求を疑う
- 本物の裁判所からの書類なら、身に覚えがなくても放置しない

なお、2026年5月から民事裁判のIT化が進み、事前にオンライン利用の登録をした当事者には、裁判所のシステム経由で書類が送達されることがあります。ただし、一般の方が事前にこの制度に登録していることは考えにくいので、突然メールやSMSで支払いを求めてくるものは信用しないでください。
やってはいけないこと
- 怖いからといって、封筒を開けずに放置する(期限は進み続けます)
- 期限を確認する前に債権者へ電話し、その場で支払いを約束する
- 時効を確認する前に「少しだけなら」と一部を支払う
- 内容を理解しないまま答弁書に「請求を認める」と書く
- 「弁護士に相談したから期限も止まった」と思い込む(裁判所の期限は自動では止まりません)

弁護士に依頼するとできること
- 届いた書類・契約書・取引履歴を確認し、請求内容と期限を整理する
- 督促異議申立書や答弁書を作成し、訴訟対応を代理する
- 消滅時効・支払済み・請求額の誤りなど、法的な反論がないか検討する
- 一括返済が難しい場合、分割和解を交渉する
- 他の借金も含めて、任意整理・個人再生・自己破産のどれが適切かを検討する
弁護士が受任通知を送ると、貸金業者などからの直接の取り立ては原則ストップします。ただし、すでに裁判所で進んでいる訴訟や支払督促の期限までは自動的に止まりません。受任後も、期限内の書面提出や期日対応を並行して進める必要があります。

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いつまでに相談すべき?
理想は、書類を受け取った当日か翌営業日です。遅くとも、支払督促の2週間や答弁書の提出期限が来る前にご相談ください。
なお、すでに期限を過ぎていても、段階によっては、まだ取れる手続きが残っていることがあります。
相談時にご用意いただきたいもの:
- 裁判所から届いた封筒と書類一式
- 債権者からの請求書・督促状・契約書
- 最後に返済した時期が分かるもの(通帳・明細など)
- 他の借入先・残高・毎月の収入と生活費が分かる資料
よくある質問
Q.訴状の第1回期日に出席できません。どうすればよいですか?
A.まず答弁書を期限内に提出してください。第1回期日は、出席しなくても提出した答弁書の内容を陳述したものと扱われる運用があります。しかし、それ以降の期日は事案によって異なりますので、自己判断で欠席を続けるのは危険です。
Q.借金があるのは間違いありません。答弁書を出す意味はありますか?
A.あります。分割和解の交渉、利息・遅延損害金・残高の確認、時効の検討、他の借金も含めた債務整理の検討など、出すことで得られる選択肢があります。
Q.身に覚えのない請求です。無視してよいですか?
A.本物の裁判所からの書類であれば、身に覚えがなくても無視は危険です。争わなければ相手の請求が認められる可能性があります。まず裁判所に事件の存在を確認し、弁護士にご相談ください。
費用
借金・債務整理のご相談は無料です。債務整理として解決を図る場合の弁護士費用は、任意整理が債権者1社あたり44,000円(税込)、個人再生・自己破産が440,000円〜(税込)(※事案により異なります)です(いずれも分割払い可)。訴訟・支払督促への個別の対応費用は事案により異なるため、ご相談時にお見積もりをご提示します。
まとめ|期限内の対応が最優先
- 訴状・支払督促を放置すると、判決や仮執行宣言を経て差押えに進むおそれがある
- 支払督促は受け取った日の翌日から2週間以内に督促異議を
- 訴状は答弁書を期限内に提出し、第1回期日を確認
- 古い借金は、支払いや約束の前に消滅時効を確認
- 裁判所の期限は自動では止まらない。書類一式を持って早急に相談を
裁判所から届いた書類をお手元にご用意のうえ、LINEまたはお電話でご相談ください。