林法律事務所
弁護士 高橋和久(所属:埼玉弁護士会)

個人再生とは?減額幅・住宅ローン特則・費用・手続きの流れを弁護士が解説

こんなお悩みはありませんか?

  • 「借金が大きく膨らんでしまったけれど、自己破産だけは避けたい」
  • 「住宅ローンが残っている。家を手放さずに借金を整理できないだろうか」

弁護士から最初にお伝えしたいこと

個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅に減額し、原則3年で返していく制度です。自己破産を避けたい方、家を残したい方のために用意された、もう一つの選択肢です。自己破産のような免責不許可事由はないため、ギャンブルや浪費による借金が含まれていても、それだけで利用できなくなるわけではありません。

この記事では、どれくらい減額されるのか、家はどうなるのか、費用はいくらかかるのかを、順を追ってご説明します。

結論|3つのポイント

この記事の結論・3つのポイント
POINT01
借金を大幅に減額できる

裁判所を利用して借金の元本を大幅に減額し、減額後の金額を原則3年で分割返済する手続きです。たとえば、住宅ローンを除く借金が600万円で財産が少ない場合、120万円まで減額されます。

POINT02
家を残せる可能性がある

住宅ローン特則を使えば、住宅ローンを支払い続けて自宅を残しながら、それ以外の借金だけを減額できる場合があります。

POINT03
ギャンブルが原因でも利用できる

自己破産と違い、借金の原因は問われません。ギャンブルや浪費などがあっても、それだけで利用できなくなることはありません。

個人再生とは?

個人再生とは、簡単にいえば、裁判所を利用して借金を大幅に減額してもらい、減額後の金額を原則3年(最長5年)で分割して返していく、国が用意した制度です。

「借金は大きく減らしたい。でも自己破産は避けたい・家を残したい」という場合の選択肢になります。

手続きはどうやるのか

裁判所に申し立てをします。「減額後の借金を、このように分割して返します」という計画(再生計画)を作って裁判所に提出し、認めてもらいます(認可)。認可された計画のとおりに返済を終えると、残りの借金の支払義務が免除されます。

書類が多く、手続きも複雑であるため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。

【注記】個人再生には2つのタイプがあります

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2つのタイプがあります。

  • 小規模個人再生:基本のタイプで、実際の個人再生のほとんどはこちらです。返済額が少なくなりやすい一方、債権者の同意が必要です(債権者の半数が反対したり、または反対した債権者の債権額が総債権額の半分を超えると認められません)。
  • 給与所得者等再生:サラリーマンなど収入が特に安定した方向けのタイプです。債権者の同意は不要ですが、収入に応じた返済額の下限が別に決められているため、小規模個人再生より返済額が多くなることがあります。

どちらを使うかは、債権者の顔ぶれや収入の状況を見て判断します。この記事では、断りのない限り小規模個人再生を前提にご説明します。

個人再生で借金はどれくらい減額される?

個人再生でどこまで減額されるかは、次の2つの金額を比べて、高い方が返済額になります。

  • ① 法律で決められた最低ライン(最低弁済額)
  • ② 財産をもとに計算する金額(清算価値)

① 最低弁済額――借金の額で決まる下限

借金の総額(住宅ローンを除く)最低弁済額
100万円未満全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円以下借金総額の10分の1

※給与所得者等再生では、これに加えて2年分の可処分所得の額も基準になります。

たとえば、借金600万円で財産がほとんどない場合、返済額は120万円まで減額され、3年(36回)で割ると毎月の返済は約3万3,000円になります。

個人再生で借金はどれくらい減る? 借金600万円の場合、①最低弁済額120万円(借金の額で決まる下限)と②清算価値(財産をもとに計算する金額。財産が多いと増える)を比べて、高い方が返済額になります。財産が少なければ120万円→3年で月約3.3万円。

② 清算価値――財産が多いと、返済額が増える

個人再生には、「仮に自己破産をしたら債権者に配当されたはずの金額」よりは多く返さなければならない、というルールがあります(清算価値保障)。

さいたま地方裁判所の運用では、現金・預貯金・保険の解約返戻金・自動車・退職金の一定額などを合計した額から、最大99万円を差し引きます。一方、持ち家の価値(住宅ローンを差し引いた残り)や一定額以上の高価品などは、これとは別に加算されます。こうして計算した清算価値が①を上回る場合は、その額の方が返済額になります。

つまり、財産が多いと清算価値が高くなり、その結果、最低弁済額より返済額が増えることがあります。

たとえば、借金600万円の方であれば通常の返済額(最低弁済額)は120万円ですが、預貯金・保険の解約返戻金・自動車などが合計300万円分ある場合(持ち家など別に加算する財産がないとき)、返済額は120万円ではなく201万円(=300万円−99万円)になります。

そのため、財産をお持ちの方は思ったほど減額されないことがあります。

もっとも、各財産の評価の仕方や99万円の控除については複雑なルールがあるため、ご相談の上、実際の減額幅の見通しを確認することが必要です。

個人再生を利用できる条件

個人再生を利用するには、主に次の条件があります。

① 継続的に収入を得る見込みがあること

減額後の返済を3〜5年続けていく手続きですので、将来にわたって継続的な収入の見込みが必要です。

正社員に限りません。パート・アルバイト・自営業・年金でも、収入が安定していれば利用できます。逆に、収入がない方や、収入が大きく不安定な方には向かず、自己破産を検討することになります。

② 借金の総額が5,000万円以下であること

住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であることが必要です(ほとんどの方はこの範囲に収まります)。

③ 返済を続けることが難しい状態にあること

このままでは借金を返しきれなくなるおそれがある、という状態であれば利用できます。自己破産のように、すでに返済ができなくなっているところまで至っている必要はありません。「毎月の返済はしているが、利息ばかりで元本が減らず、いずれ行き詰まる」という段階でも検討できます。

個人再生のメリット

① 借金そのもの(元本)を大幅に減額できる

任意整理は将来の利息をカットする交渉が中心で、元本そのものは原則として減りません。これに対して個人再生は、元本ごと減額します。前の章の表のとおり、事案によっては5分の1程度まで減ることもあります。

② 家を残しながら、借金を整理できる可能性がある

住宅ローン特則を使えば、住宅ローンはこれまでどおり支払って自宅を残しながら、それ以外の借金だけを減額できる場合があります。個人再生にしかない、最大の特徴です。詳しくは次の章でご説明します。

③ ギャンブルや浪費が原因でも利用できる

自己破産には、借金の原因によって免責が認められないことがある仕組み(免責不許可事由)がありますが、個人再生にはこの仕組みがありません。借金の原因は問われません。

また、自己破産にある手続き中の資格制限(警備員・保険外交員など)もありません。これらの職業の方は、仕事を続けながら手続きできます。

④ 督促や取立てが止まる

弁護士が受任通知を送った時点で、消費者金融やクレジットカード会社などからの本人への直接の督促・取立ては原則として止まります。申立ての前から、精神的な負担が軽くなります。

住宅ローン特則|家を残しながら借金を減らす

個人再生には、住宅ローン特則(正式には「住宅資金特別条項」)という、個人再生にしかない仕組みがあります。

これまでどおり住宅ローンの支払いを続け、自宅を残しながらそれ以外の借金だけを大幅に減額する、というものです。

たとえば、住宅ローン2,000万円のほかに、カードローンなどの借金が600万円ある場合はこうなります。

  • 住宅ローン2,000万円 → これまでどおり支払う(減額されません)
  • それ以外の借金600万円 → 120万円に減額し、3〜5年で分割(財産が少ない場合)

「家を手放したくないから債務整理に踏み切れない」という方にとって、有力な選択肢の一つです。

住宅ローン特則で家を残しながら借金を減らす。住宅ローン2,000万円はこれまでどおり支払う(減額されない)ので、自宅を残せる場合がある。それ以外の借金600万円は120万円に減額し、3〜5年で分割返済。

利用できる主な条件(抜粋)

  • ご本人が所有し、ご本人が住んでいる住宅であること
  • 借入れが住宅の購入・建築・リフォームのためのローンで、その住宅に抵当権が付いていること
  • 住宅ローン以外の借金の担保(抵当権など)が、住宅に付いていないこと(たとえば、事業資金の借入れの担保に自宅を入れている場合は使えません)

注意点

① 住宅ローン自体は、1円も減額されません

特則は「住宅ローンを守る」仕組みであって、減らす仕組みではありません。また、住宅ローンの支払いと、それ以外の借金(減額後の借金)の支払いを同時に行っていく必要があります。

そのため、住宅ローンの支払い自体が苦しい場合は、返済期間を延長する内容を組み込めることもありますが、利息も含めて全額支払うことは変わらないため、負担の軽減には限界があります。

② 滞納したまま放置すると、使えなくなります

住宅ローンの滞納が続くと、保証会社がローンを肩代わりします(代位弁済)。肩代わりから6か月以内に個人再生を申し立て、ほかの要件も満たせば、特則によって肩代わり前の状態に戻せる場合がありますが(巻戻し)、6か月を過ぎるとこの巻戻しは使えなくなります。住宅ローンを滞納し始めている方は、早めにご相談ください。

③ 家の価値によっては、返済額が増えることがあります

前の章(清算価値)でご説明したとおり、自宅の価値が住宅ローンの残額を上回っている場合、その差額分だけ返済額が増えることがあります。逆に、ローン残額の方が大きい場合(オーバーローン)は、自宅が返済額に影響することはありません。どちらに当たるかは査定の目安を見ながら確認します。

個人再生のデメリット

信用情報に登録される

一定期間、新たな借入れ・クレジットカード・ローンが難しくなります(いわゆるブラックリスト。概ね5〜7年程度が目安です)。スマートフォン端末の分割購入や、賃貸契約の保証会社の審査に影響することもあります。

※なお、長期の滞納があると、個人再生をする前からすでに信用情報に登録されていることが少なくないため、その場合は新たな影響が少ない場合もあります。

保証人に請求がいく(対象から外せません)

個人再生では、すべての債権者を平等に扱う必要があるため、任意整理のように「保証人付きの借金だけを対象から外す」ことができません。保証人が付いた借金があると、保証人へ請求が向かいます。

銀行口座が凍結されることがある

債権者の中に銀行・信用金庫・労働金庫などがあり、そこに預金口座をお持ちの場合、受任通知が届いた時点で口座が凍結され、残高が借金の返済に充てられます(相殺)。

残高がある場合は速やかに引き出し、給与などの振込が予定されているときは振込先を変更しておく必要があります。なお、引き出したお金は、手続きの中では財産として申告が必要です(何に使ったかが分かるようにしておいてください)。

官報に掲載される

国の機関紙に氏名・住所が載ります(一般の人が日常的に見るものではありません)。

手続きが複雑で、費用も任意整理より高くなります

必要書類が多く、再生計画案の作成など専門的な作業が続く手続きです。その分、弁護士費用も任意整理より高くなります(金額は費用の章でご説明します)。

個人再生が向いている人

個人再生が向いているのは、次のような場合です。

  • 安定した収入があり、減額後の借金であれば3〜5年で返済を続けられる
  • 住宅ローンを支払い中の家を残したい
  • ギャンブルや浪費など、借金の原因に不安がある(自己破産の免責が心配)
  • 警備員・保険外交員など、自己破産では資格制限を受ける仕事に就いている
  • 借金が大きく、任意整理(利息カットだけ)では返済の見込みが立たない

ほかの方法が向いている場合

  • 将来の利息をカットすれば、元本を返していける → 任意整理
  • 収入がない、または減額しても返済の見通しが立たない → 自己破産

どの方法が合うかは、借金の額と収支のバランス、残したい財産があるかどうかで決まります。自分で決めてから相談する必要はありません。ご相談の際に、一緒に見通しを立てます。

個人再生の手続きの流れと期間

01

ご相談・依頼

受任通知の送付で、督促は原則ストップします。

02

必要書類の準備・申立書の作成

財産・収支・借入れの状況を整理します。弁護士費用の積立てもこの期間に行います。

03

裁判所へ申立て・手続開始決定

04

借金の額の確定

債権者からの届出をもとに、対象となる借金の額を確定します。

05

再生計画案の作成・提出

減額後の返済計画を作ります。

06

債権者の決議・裁判所の認可決定

(小規模個人再生の場合)債権者の書面決議を経て、裁判所が認可します。

07

返済スタート

認可決定が確定すると、あとはご自身で計画どおりの返済を行っていただきます(弁護士への依頼は、ここで終了となるのが通常です)。返し終えれば、残りの支払義務は免除されます。

個人再生の手続きの流れ。ご相談・依頼(受任通知で督促が原則ストップ)、必要書類の準備・申立書の作成(弁護士費用の積立て)までが準備期間で2か月〜1年程度。裁判所へ申立て・手続開始、借金の額の確定、履行テスト(毎月、返済予定額を積み立て)、再生計画案の提出、債権者の書面決議(小規模個人再生の場合)、認可決定・確定→返済スタート(計画どおり3〜5年で返済)。申立てから認可決定までは約5〜6か月。

個人再生委員が選任されることがあります

個人再生委員とは、裁判所が選任する中立のチェック役で、一般的には弁護士が務めます。財産や収支の内容を確認し、再生計画案に対して裁判所に意見を述べます。取り調べを受けるようなものではなく、手続きが適正に進むように確認する立場の人です。

この個人再生委員ですが、さいたま地方裁判所の実務では、弁護士が代理人となって申し立てた場合には個人再生委員が選任されないことが多いです。ただし、申立内容に不備がある場合、履行可能性に問題がある場合、財産の評価が難しい場合など、中立のチェックが必要な事案では選任される場合があります。

選任された場合は、報酬として15万円(事案により20万円程度)を裁判所に納める必要があります。

なお、弁護士を代理人に付けない申立て(ご本人による申立てや、司法書士に書類作成を依頼した申立て)では、再生委員が選任されるのが通常で、予納金として20万円を納める必要があります

履行テスト(積立ての練習)があります

再生計画どおりの返済を続けられるかを確認するため、毎月、予定返済額と同じ程度の金額を積み立てていただく期間があります(履行テスト)。この積立ての実績は、認可の判断で重視されます。ここで無理なく積み立てられれば、認可後の返済にも見通しが立ちます。

期間の目安

申立てから認可決定まで、概ね5〜6か月です。これとは別に、申立ての前に、弁護士費用の積立てと必要書類の準備の期間(事案により2か月〜1年程度)がかかります。

裁判所へ行く回数

基本的にありません。代理人の弁護士が書類を作成し、裁判所とのやり取りで済みます。ただし、再生委員が選任された場合には、再生委員(弁護士)との面談を1回行うのが通常です。面談は、裁判所ではなく、再生委員を務める弁護士の事務所で行うのが一般的です。

準備をお願いする主な書類(例)

申立てには、次のような書類が必要になります。

  • 住民票(世帯全員分)
  • 源泉徴収票または確定申告書、給与明細
  • すべての通帳(ネット銀行や、長年使っていない口座も忘れずに)
  • 保険証券と解約返戻金証明書(生命保険などがある場合)
  • 車検証と査定書(自動車・バイクがある場合)
  • 家計の収支をまとめた表(毎月の収入と支出)
  • 住宅ローン特則を使う場合:不動産の登記事項証明書、住宅ローンの契約書・返済予定表、不動産の査定書

このほか、財産や事業の状況に応じて必要な書類をご案内します。そろっていなくても相談は始められますので、まずはそのままお越しください。書類の収集は受任後に一緒に進めます。

個人再生にかかる費用

弁護士費用(当事務所の場合)

費目通常住宅ローン特則を使う場合
着手金440,000円550,000円
報酬金110,000円110,000円
合計550,000円660,000円

※いずれも税込・目安です。事案の内容に応じて金額は増減することがあります。
※個人再生委員が選任されるような複雑な事案では、着手金は550,000円となります。
※上記の弁護士費用とは別に、実費(郵送費等・数千円程度)と、次の裁判所に納める費用が必要です。

弁護士費用は分割払いが可能です。ご依頼後は、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンなどを除き、対象となる債権者への返済をいったん止めますので、多くの方はその期間に分割でお支払いいただいています(分割の期間は、基本的に1年以内で設定しています)。相談は無料です。

裁判所に納める費用

費目金額
申立手数料(収入印紙)10,000円
郵便切手数千円程度
官報公告費用15,120円
個人再生委員の報酬(選任された場合のみ)150,000円(事案により200,000円程度)

個人再生委員は、前の章でご説明したとおり、弁護士が代理人となって申し立てる場合には選任されないことが多いです。選任されなければ、この費用はかかりません。

※金額はさいたま地方裁判所の運用によるもの(2026年8月現在)です。改定されることがあります。

よくある質問

Q. 車はどうなりますか?

ローンを完済している車は、手元に残せます(ただし、車の価値は清算価値に計上されるため、返済額に影響することがあります)。ローンが残っている車で、車検証の所有者がローン会社・信販会社になっている場合(所有権留保)は、原則として引き上げられます。個人再生ではすべての債権者を平等に扱う必要があるため、車のローンだけを払い続けることができないからです。ご家族などが代わりにローンを完済して車を残せる場合もありますので、ご相談ください。

Q. 家族や勤務先に知られませんか?

裁判所から家族や勤務先へ通知が行くことはありません。ただし、同居のご家族の収入がわかる書類(給与明細など)や、家計の状況をまとめた書類の提出が必要です。また、ご家族が保証人になっている借金があると、ご家族へ請求が向かいます。3〜5年の返済を続けていく手続きですので、生活の再建という意味でも、ご家族には早めにお話しいただくことをお勧めします。

Q. 滞納している税金はどうなりますか?

税金や社会保険料は、個人再生でも減額されません。手続きとは別に、納付を続けるか、役所と分割納付の相談をしていくことになります。滞納額が大きい場合は、毎月の返済計画に影響しますので、ご相談時にお知らせください。なお、養育費なども減額されません(支払い方は税金と異なります)。

Q. 途中で返済できなくなったら、どうなりますか?

そのまま放置すると、再生計画が取り消され、減額前の借金が復活してしまうおそれがあります。ただし、病気や失職などやむを得ない事情がある場合は、返済期間を延長する変更(最長2年)が認められることがあります。また、ご本人の責任ではない事情で返済を続けることが極めて難しくなり、すでに計画上の返済額の4分の3以上を返済していることなど、法律上の要件を満たす場合には、裁判所の判断で残りの支払いが免除される制度もあります(ハードシップ免責。4分の3を返せば自動的に免除されるものではありません)。苦しくなったら放置せず、早めにご相談ください。

Q. 過去に自己破産や個人再生をしていますが、利用できますか?

小規模個人再生には、法律上の期間制限はありません。過去に自己破産や個人再生をした方でも利用できます(給与所得者等再生は、過去の給与所得者等再生の再生計画や自己破産の免責などが確定してから7年以内の場合には利用できないことがあります)。なお、自己破産は、前回の免責から7年以内に再び免責を受けるのが難しいため、その場合の選択肢として小規模個人再生が使われることもあります。

家族に知られるかどうかの一般的な説明は、借金が返せない…どうする?返済が苦しいときの対処法の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

  • 個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で返していく、国が用意した制度です。ギャンブルや浪費による借金が含まれていても、それだけで利用できなくなるわけではありません
  • 借金の額に応じて最低弁済額が決まっており、たとえば600万円なら120万円まで減額されます。ただし、財産が多い場合などは返済額が増えます(清算価値)
  • 住宅ローン特則を使えば、家を残しながらそれ以外の借金だけを減額できる場合があります。住宅ローンを滞納し始めている方は、早めのご相談が重要です
  • さいたま地方裁判所の実務では、弁護士が代理人となって申し立てた場合には個人再生委員が選任されないことが多く、その分、費用も抑えられます(収支・財産評価・履行可能性などによっては選任される場合があります)
  • 安定した収入が続くことが前提の手続きです。任意整理・自己破産との使い分けも含めて、まずはお気軽に無料相談をご利用ください

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